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空アイエフネットインターネットサービス利用約款
空
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社アイエフネット(以下、「弊社」といいます。)は、この契約約款(料金表を含みます。以下、「本約款」といいます。)を定め、これによりインターネットサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(適用範囲)
  1. 弊社が本約款の他に、本サービスを通じて又はその他の方法により随時提示する料金規定及び各サービスの「ご案内」若しくは「ご利用上の注意」等で規定する本サービス上の利用条件等の告知も、名目の如何に関わらず、本約款の一部を構成するものとします。
  2. 本約款の定めと前項に示す規定又は告知の定めとが異なる場合は、前項に示す規定又は告知による定めが本約款の定めに優先して適用されるものとします。
第3条(約款の変更)
  1. 弊社は、利用者の承諾を得ることなく、本サービスを通じて又はその他の方法で提示することにより、本約款を変更することができるものとします。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の約款によるものとします。
  2. 変更後の約款については、弊社が別途定める場合を除いて、本サービスを通じて又はそれに準ずる弊社が適当と判断する方法により公開された時点より、効力を生じるものとします。本約款を変更するときは、弊社は、当該変更により影響を受ける契約者に対して、弊社の定めた方法により変更後、速やかにその内容を通知するものとします。
第4条(用語の定義)
  1. 電気通信設備とは、電気通信を行う為の機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
  2. 電気通信サービスとは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の用に供することをいいます。
  3. インターネットサービスとは、インターネットを使用して行う電気通信サービスをいいます。
  4. 契約とは、弊社と本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
  5. 契約者とは、第7条に定める意味を有します。
  6. アクセスポイントとは、ダイヤルアップIP接続するための回線を収容する設備を設置した弊社の管理する場所をいいます。
  7. 契約者回線とは、契約に基づいて、アクセスポイント(アクセスポイントに収容されない場合にあっては、相互接続点)と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
  8. ダイヤルアップ回線等とは、1)加入電話若しくは有線放送電話接続電話の契約者回線又は公衆電話の電話回線、及び、2)総合デジタル通信サービスの契約者回線又はデジタル公衆電話サービスの電話回線等をいいます。
  9. ドメイン名とは、株式会社日本レジストリサービス又はTLDレジストラーによって割り当てられる組織を示す名称をいいます。
  10. IPアドレスとは、インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。
  11. 端末設備とは、インターネットサービスを利用するため契約者回線の一端に接続される電気通信設備をいいます。
  12. 契約者識別符号とは、契約者を識別するための英字及び数字の組合せであって、契約に基づいて弊社が契約者に割り当てるものをいいます。
  13. 自営端末設備とは契約者が設置する端末設備をいいます。
  14. 自営電気通信設備とは、第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
  15. 消費税相当額とは、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第5条(インターネットサービス区域)
  1. 弊社は、契約者に対し、本約款の規定による本サービスを日本国内に限り提供します。
  2. 弊社は、行政区分、その地域の社会的経済的諸条件、インターネットサービスの需要と供給の見込み等を考慮して本サービス区域を設定します。
第6条(本サービスの種類)
本サービスの種類、品目等は、別紙サービスメニューまたは弊社Webサイト上で定めるところによります。
第2章 契約
第7条(契約者)
  1. 契約者とは、弊社の定める手続きにより本サービスへの利用登録を申込み、かつ、弊社がそれを承諾し利用登録処理を行うことにより、本約款を内容とする利用契約を締結した者をいいます。
  2. 本サービスの契約者は、申込み前に次の各号に同意の上、利用申込を行うものとします。
     
    1)本サービスの利用に対して、弊社が別途定める料金の支払に応じること。
    2)契約者相互の機密の維持に協力すること。
    3)本約款の全ての条項に同意すること。
    4)契約者が満20歳未満の場合、法定代理人の同意があること。
    5)弊社が提供する、第三者に係る宣伝目的の情報や製品サービスを受け取ること。但し、この際に発生する通信費等を利用者は負担しないものとする。
第8条(契約の単位)
弊社は、1つの契約者識別符号につき1つの契約を締結します。この場合、契約者は1つの契約につき1人に限ります。
第9条(メールアドレスの割り当て)
  1. 契約者は、本サービス(メールアドレスが付帯しないサービスコース、およびメールアドレスが付帯しない弊社サービスを除く)1契約につき1個のメールアドレスが割り当てられ、追加のメールアドレスを希望する場合は、追加型メールボックスサービスを利用するものとします。弊社において蓄積可能な1個のメールアドレスあたりのEメールデータ容量は、別紙料金表に定めます。
  2. 弊社は契約者から請求があった場合には、無償にてメールアドレスの変更を行います。但し、追加型メールボックスのメールアドレス変更は有償とし、料金は別紙料金表に定めます。
  3. 契約者は、弊社によって割り当てられるメールアドレスを自己の責任で管理するものとし、第三者に貸与・譲渡しないものとします。第三者が契約者のメールアドレスを不正に使用したことにより損害が生じた場合、弊社は一切責任を負いません。
  4. 契約者はメールアドレスを忘れた場合や盗用された場合は速やかに弊社に連絡するものとします。
第10条(050番号の割り当て)
  1. 契約者は本サービス(050番号が付帯しないサービスコース、および050番号が付帯しない弊社サービスを除く)1契約につき1個の050番号が割り当てられ、追加の050番号を希望する場合は、追加型050番号サービスを使用するものとします。追加型050番号サービスの料金は別紙料金表に定めます。
  2. 割り当てられた050番号を変更することはできません。変更の必要が生じた場合は、既存の050番号を解約し、新たな050番号の割り当てを申し込むものとします。
  3. 契約者は、弊社によって割り当てられる050番号を自己の責任で管理するものとし、第三者に貸与・譲渡しないものとします。第三者が契約者の050番号を不正に使用したことにより損害が生じた場合、弊社は一切責任を負いません。
  4. 契約者は050番号を忘れた場合や盗用された場合は速やかに弊社に連絡するものとします。
第11条(最低利用期間)
  1. 本サービスの最低利用期間は1ヶ月間とします。
  2. 利用期間は、利用開始の翌月の利用月起算日(第26条に定める)から起算します。
  3. 前2項の規定に拘わらず最低利用期間が別紙料金表に定められている場合は、別紙料金表に記載の通りとします。
第12条(契約の申込み)
契約の申込みは、弊社が別途指定するオンライン又は書面による方法で行うこととします。
第13条(契約申込みの承諾)
  1. 弊社は、本サービスの契約申込みがあった場合、契約申込者が約款の内容を理解し、特に第7条第2項各号に定める事項を留保なく同意するものとみなし、受け付けた順に従って契約申込みの承諾に関する審査を行うものとします。
  2. 弊社は、前項の審査の結果、契約申込者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該契約申込者による契約申込の承諾を拒否し、利用登録処理を行わないことができます。   

    1)契約申込者が実在しないこと。
    2)過去に本約款の違反等の理由で利用登録の取消しを受けたことがあること。
    3)契約申込みの際の申告事項に、重大な虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと。
    4)契約申込みをした時点でサービス料の支払いを怠っていること、又は怠るおそれがあること、又は過去にサービス料支払いの不履行があったこと。
     
    5)決済手段として当該契約申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされていること、又は弊社の指定する集金または料金回収代行業者が当該契約申込者の集金または料金回収業務を拒否したこと。

    6)未成年又は成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、契約申込みの手続きが成年後見人によって行われておらず、又は契約申込みの際に法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかったこと。
    7)その他、弊社が契約申込者による本サービス利用を適当でないと判断した場合。
    8)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
    9)その他弊社の業務上著しい支障があるとき。

  3. 本条第1項の審査の結果、弊社が本サービスの利用を承諾した者には、弊社より利用登録処理完了の旨を通知するものとします。
  4. 本条第1項の審査の結果、弊社が本サービスの利用を承諾しない者には、弊社よりその旨を通知するものとします。
第14条(契約の成立)
  1. 第13条第3項の通知を受領した者は、利用登録処理完了を確認した旨を弊社に対して通知するものとします。この通知を弊社が受領した時点において弊社との本サービスの契約が成立するものとします。
  2. 弊社が別途指定する様式の書面によって契約の申込みが行われた場合は、前項に定める確認の通知を省略することができるものとします。この場合、第13条3項に定める利用登録処理完了の通知を契約申込者が受領した時点において弊社との本サービスの契約が成立するものとします。
第15条(サービス品目の変更)
契約者は、第12条に定める方法に従い、サービス品目の変更を請求できるものとし、かかる変更請求があった場合、弊社は、契約申込みの承諾に関する第13条の規定に準じて取り扱うものとします。
第16条(権利の譲渡の禁止)
契約者が本サービスの利用者としての権利、義務を弊社の事前の承諾なしに、第三者に譲渡若しくは承継し又は質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第17条(地位の承継)
  1. 契約者において相続又は法人の合併、分割若しくは営業譲渡により契約者の地位の承継があった場合は、相続人、合併若しくは分割後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は営業譲渡を受けた者は、弊社に対し、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて届け出るものとします。契約者の地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者として定め、これを届け出るものとします。これを変更したときもまた同様とします。本項の規定による代表者の届け出があるまでの間、弊社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱うことができます。
  2. 弊社において合併、会社分割がなされた場合は、弊社は契約者の同意を得ることなく、本契約上の地位を移転することができるものとします。かかる場合、弊社は契約者に対し、その旨を通知するものとします。
第18条(登録情報変更の届出)
  1. 契約者は、契約者の住所、電話番号、氏名、振替口座又はクレジットカード番号若しくは有効期限、その他本サービスの利用登録に際して弊社への届出内容に変更があった場合には、弊社が別途指定する方法により速やかに届出をするものとします。なお、弊社は、変更された当該事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
  2. 弊社は、前項の届出がなかったことに起因して契約者又は第三者が被る損害に対して、理由の如何に拘わらず、一切責任を負わないものとします。
第19条(契約者の義務)
  1. 契約者は、本サービスの利用に関し、本約款を遵守するものとします。弊社は、契約者が本約款に違反するか、弊社のシステム又は他の契約者のシステムに損害を与えた場合、契約者に事前に通知することなく本契約を解除できるものとします。
  2. 契約者は、本サービスの利用に関し、必要な機器を弊社よりレンタルする場合、弊社が別途定めるレンタル規約を遵守するものとします。弊社は、契約者がレンタル規約に違反した場合、契約者に事前に通知することなく利用契約を解除できるものとします。弊社のレンタル規約は弊社のウェブサイト上に記載の通りとし、適宜変更されます。
  3. 契約者は、本サービスの利用により、他の契約者又は第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決するものとします。
  4. .契約者は、本約款にて明示的に定める場合を除き、契約者が本サービスを通じて発信する情報及び契約者による本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者及び弊社に何等迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者若しくは弊社に対して損害を与えた場合又は契約者と他の契約者若しくは第三者との間で紛争が生じた場合、かかる契約者は自己の費用と責任において解決するものとし、弊社に何等迷惑をかけないものとします。
  5. .契約者は、弊社から付与された契約者識別番号、IPアドレス、ドメイン名、パスワード、050番号の管理の自己責任を負います。契約者識別番号、IPアドレス、ドメイン名、パスワード、050番号を忘れた場合や盗用された場合は、速やかに弊社に届出るものとします。
  6. 契約者により弊社のサーバーに保存された、契約者の個人的なデータのバックアップは、契約者の責任において行うものとします。
  7. 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規制に従うものとします。契約者は、特に、研究ネットワークは営利目的として利用できないことを了知しているものとします。
  8. 契約者は、本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合、直ちにその旨を弊社に通知するものとします。
第20条(解約、利用登録の中断又は取消)
  1. 契約者は、本サービスの利用登録を解約しようとする場合、解約を希望する月の25日までに、弊社が別途定める様式の書面の提出により、弊社に申し出なければならないものとします。
  2. 個々のサービスに適用される規定において、当社が、解約に関して前項と異なる規定を置いている場合は、当該規定を前項の規定に優先して適用するものとします。
  3. 弊社は、契約者から第1項に定める解約の申し出を受けたときは速やかに利用登録解除の処理を行い、この処理の完了をもって契約が解約されるものとします。但し、手続上の理由で利用登録解除の処理が遅延し、解約申出月の翌月に入り処理が完了した場合でも、第27条2項の規定は適用されないものとしますが、契約者又は第三者に生じたその他損害について、弊社は一切責任を負いません。
  4. 前項に定める利用登録解除処理が完了した後においては、利用月内であっても契約者は本サービスを利用できないものとします。
  5. 弊社は、第14条に基づいて利用契約が成立した後であっても、契約者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると弊社が判断したときは、弊社は、何らの催告も要せず直ちに契約者の利用登録を取消し、契約者との利用契約を解除することができるものとします。
    1)第22条(禁止事項)に該当すると弊社が判断した場合。
    2)虚偽の内容に基づいて利用登録の申込みを行ったことが判明した場合。
    3)サービス料支払いの遅延又は不履行があった場合。
    4)その他本約款に違反した場合。
    5)その他、弊社が契約者による利用の継続を適当でないと判断した場合。
  6. 本条第1項及び第2項において利用契約が解除された場合、弊社は既に支払われた料金を一切返却しないものとします。なお、本契約を解除されることとなった契約者は、解約の日までに発生した料金、その他本サービスの利用に関連して支払うべき全ての金員を直ちに弊社に支払うものとします。
第21条(サービス利用上の制約)
 契約者は、本サービスの利用するネットワーク経路・技術的手段等によっては、特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを了承するものとします。
第22条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に該当する行為をしてはなりません。

1) 第三者に成りすまして本サービスを利用する行為。
2) 弊社から付与された契約者識別番号(ID等)およびパスワードを第三者に譲渡又は貸与する行為。
3) 第三者に本サービスを利用させる行為。
4) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
5) 有害なコンピュータープログラム等を本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為。
6) 弊社、他の契約者、その他の第三者又は本サービスに損害を与え、又は与えるおそれのある行為。
7) 事実に反する情報を提供する行為。
8) 本サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為。
9) 他の契約者や第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
10) 他の契約者や第三者を誹謗又は中傷、名誉を傷つける行為。
11) 他の契約者や第三者のプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為。
12) 公序良俗に反する行為、又は公序良俗に反する情報を他の契約者に提供する行為。
13) 本サービスの運営を妨害する行為、又は妨害するおそれのある行為。
14) 諸法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為。
15) その他弊社が不適切と判断する行為。
16) 1つの契約で同時に複数のインターネット接続をする行為。
第3章 提供の停止等
第23条(サービス提供の中止・中断)
  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービス提供の全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。

    1)本サービスに係るコンピューターシステム又はサービス用設備の保守作業を定期的に又は緊急に行うとき。
    2)火災、停電、戦争等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき。
    3)予期せぬサーバーの障害等により、サーバーが停止したとき。
    4)その他弊社が本サービスの運営上又は技術上、本サービスの提供の中止又は中断が必要と判断したとき。

  2. 弊社は、前項各号のいずれか、又はその他の事由により本サービスの提供の全部又は一部を中止又は中断するときは、事前にその旨を契約者にオンライン又はその他の方法により通知することに努めるものとします。但し、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
  3. 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に係る本サービス提供の全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。1)料金その他の債務について支払期日を経過しても支払いが確認できないとき。2)本サービスの利用にかかる第19条(契約者の義務)及び第22条(禁止事項)の規定に違反したとき。
  4. 弊社は、本条第1項又は前項に基づいて弊社が行った措置により、契約者又は第三者に生じたいかなる損害についても理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第24条(本サービスの変更・廃止)
  1. 弊社は、契約者の承認を得ることなくサービスの内容、接続方法、営業時間、サービスラインアップ、コマンド、ドキュメント、ベンダー等を変更することができます。
  2. .弊社は、契約者に提供しているサービスを、その独断でオンラインその他合理的と判断される方法によって契約者に事前通知を行った上で、代替又は廃止することができます。
  3. 弊社は、本サービスの全部若しくは一部の変更、追加又は廃止の際、前項の手続きを経ることで、サービスの変更、追加又は廃止に伴う契約者又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第4章 料金
第25条(サービスの利用料金)
  1. 本サービスの利用料金(以下、「サービス料」といいます。)は、別紙料金表に規定する初期設定料金、使用料、及び端末機器のレンタル料金とし、本サービスの種類に応じて適用します。
  2. .別途工事費が必要な場合は実費で請求します。
  3. 契約者は、本サービスの利用にあたり、弊社に対し、本条第1項により定めるサービス料を支払うものとします。
  4. 弊社は、契約者の承諾なく、第1項により定めるサービス料を変更することができるものとします。この場合、弊社はその旨についてオンライン又は弊社が適当と判断するその他の方法により、適宜契約者に告知するものとします。
  5. 本サービスを利用するために必要な通信機器等の設備費用及び本サービスへのアクセスに伴って発生する電話料金等は、契約者がこれを負担するものとします。
第26条(サービス料の算定)
  1. サービス料は、毎月1日0時より毎月末日24時までの1ヶ月(以下、「利用月」といいます。)を単位に算定します。
  2. 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める利用月の起算日を変更することがあります。この場合、弊社は当該変更により影響受けることになる契約者に対して弊社の定めた方法により変更後速やかにその内容を通知します。
  3. 利用月をまたがって利用した場合は、その分の接続時間を翌利用月の利用時間として算出します。
  4. サービス毎にサービス料の請求時期が異なる場合には、当該サービスの規定を優先して適用するものとします。
  5. 従量課金となるサービス利用時間の算出方法は弊社の基準によるものとします。
第27条(決済手段)
  1. 契約者は、本サービスの利用登録申込の際に、次に掲げる決済方法のいずれかを選択し、それぞれにおいて定められる方法で決済を履行するものとします。

    1)預金口座自動振替による支払方法。
    弊社の指定する集金代行業者を通じて、会員が指定する預金口座から自動振替をいたします。
     
    2)クレジットカードによる支払い方法。
    弊社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードを利用してサービス料を支払う場合は、クレジットカード会社の規約において定められた振替日に会員指定の口座から引き落とされるものとします。
     
    3)NTT東日本又はNTT西日本(以下、「NTT地域会社」といいます。)の回収代行サービスによる支払方法。
    契約者が本サービスの利用登録に際して弊社に登録する電話又はFAXが使用する電話回線を取り扱うNTT地域会社の請求書によりサービス料を支払うものをいいます。NTT地域会社の回収代行サービスによるお支払いを希望する契約者は、本サービスの利用登録申込時に、弊社が別途提供する申込書を提出するものとし、契約者は当該申込書に定める契約条項に従ってサービス料の支払いを行うものとします。
      
    4)その他、弊社が定める方法。
     
  2. 契約者の契約解除の申し出により、弊社が利用登録解除の処理を利用月の途中で行った場合においても、当該利用月の基本料金は、利用月の最終日まで使用したものとして契約者はサービス料を支払うものとします。
第28条(決済)
  1. 弊社は、毎月末日をもって当該月について発生したサービス料その他の債務の額を締めこれを集計するものとします。但し、第26条第2項により利用月の定めに変更があった場合にはそれに従います。
  2. 弊社は前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額を、各契約者の決済手段に従って集金代行業者、NTT地域会社又はカード会社にそれぞれ請求するものとします。
  3. 契約者は各自の決算手段により、集金代行業者、NTT地域会社又はカード会社で別途定める支払条件に従い、支払いを行うものとします。
  4. 弊社は契約者からの申し出がない限り、請求書は発行しないものとします。請求書が必要な場合は弊社所定の方法により申請するものとし、契約者は請求書発行手数料を弊社に支払うものとします。
  5. 契約者と集金代行業者、NTT地域会社又はカード会社との間で決済に係る紛争が生じたときは、当該当事者双方で解決するものとし、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第29条(料金支払い遅延時の処置)
  1. サービス料の支払いが遅延した場合は以下の通りとします。

    1)預金口座自動振替による支払いの場合集金代行業者からの集金結果により、サービス料金の支払いが確認できなかった場合、弊社は直ちに契約者の本サービスの利用を一旦停止し、契約者に対し翌月以降の代金決済変更確認の連絡を行います。契約者が弊社に届出た連絡先への連絡が取れない場合、又は指定日までに確認が取れなかった場合は、弊社は当該契約者との利用契約を解除します。また、支払いが遅延しているサービス料が完済されない限り、本サービスの再登録はできないものとし、万一利用が発覚した場合には、直ちに利用契約を解除できるものとします。

    2)クレジットカードによるお支払いの場合
    契約者の指定するクレジットカード会社の規約に準じるものとします。クレジットカード会社から弊社にカード無効及び売上否認の通知があった場合、弊社は直ちに契約者の本サービスの利用を一旦停止し、契約者に対し翌月以降の代金決済変更確認の連絡を行います。契約者が弊社に届出た連絡先への連絡が取れない場合、又は指定日までに確認が取れなかった場合は、弊社は当該契約者との利用契約を解除します。また、支払いが遅延しているサービス料が完済されない限り、本サービスの再登録はできないものとし、万一利用が発覚した場合には、直ちに利用契約を解除できるものとします。
     
    3)NTT地域会社の回収代行サービスによるお支払いの場合
    NTT地域会社からの集金結果により、サービス料金の支払いが確認できなかった場合、NTT地域会社から再度請求します。また、NTT地域会社からサービス料金の支払いが確認できなかった旨の連絡があった場合、弊社は直ちに利用契約を解除できるものとします。
     
  2. 契約者の指定するクレジットカード会社の規約に準じるものとします。クレジットカード会社から弊社にカード無効及び売上否認の通知があった場合、弊社は直ちに契約者の本サービスの利用を一旦停止し、契約者に対し翌月以降の代金決済変更確認の連絡を行います。契約者が弊社に届出た連絡先への連絡が取れない場合、又は指定日までに確認が取れなかった場合は、弊社は当該契約者との利用契約を解除します。また、支払いが遅延しているサービス料が完済されない限り、本サービスの再登録はできないものとし、万一利用が発覚した場合には、直ちに利用契約を解除できるものとします。
  前項各号に必要な手数料等その他の費用は、全て契約者が負担するものとします。
第30条(遅延利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第31条(消費税)
契約者が、弊社に対し、本サービスの利用料金の規定その他本約款の規定により支払いを要するものとされる場合において支払うべき額は、当該規定に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
第32条(金額の端数処理)
弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。
第5章 損害賠償
第33条(損害賠償)
  1. 契約者は、本サービスの利用において故意又は過失により弊社に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
  2. 契約者が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用で解決するものとし、弊社に一切損害を与えないものとします。
  3. 弊社は、第23条(サービス提供の中止・中断)及び第35条(利用の制限)に基づいて行った措置により、契約者又は第三者に生じたいかなる損害についても理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第34条(免責)
  1. 弊社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって契約者に関する土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合にそれがやむを得ない理由又は契約者の誤った指示によるものであるときは、その一切の責任を負わないものとします。
  2. 弊社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切の責任を負わないものとします。
  3. 本サービスは、現状有するままの仕様、機能、能力等で契約者に対し提供されるものであり、弊社は、本サービスの有効性、本サービスの利用を通じて得た情報の正確性、特定の目的への適合性等について一切保証しないものとします。
  4. 弊社は、いかなるハードウェア及びソフトウェアのサポートを拒否する権利があるものとします。また、弊社は市場に流通する全ての製品に対して動作保証責任を負わず、契約者が所有又は購入するハードウェア及びソフトウェアについても一切動作保証はいたしません。ハードウェア及びソフトウェアに対するサポート責任はそれらの製品の製造会社及び発売会社にあるものとします。
  5. 弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、弊社の予見の有無に拘わらず、特別の事情から生じた事業上その他の損害、逸失利益、データの紛失(メールメッセージ、グラフィックス、及びその他全てのデータを含みます。)及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の出捐、その他の損害については、かかる損害等が発生する可能性を事前に通知されていた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、理由の如何を問わず、本サービスの提供が遅延し又は中断したことに起因して、契約者又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
  7. 本サービスを通じて提供される情報に関し、契約者と他の契約者又は第三者との紛争が生じた場合、契約者が自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、弊社に損害を与えないものとします。
  8. 弊社は、本サービスを通じて行われた契約者と第三者との物品売買等の取引に関する債務の履行、瑕疵及びその他取引に関して生じた紛争については一切の責任を負わないものとします。
  9. 契約者の利用登録の中断又は取り消しに起因して、契約者又は第三者に生じた損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
  10. 適用される法律により本約款に定める免責又は損害賠償の額の予定その他の規定が無効とされた場合、当該無効とされた条項以外の本約款に定める条項は依然として有効であるものとします。
第6章 雑則
第35条(利用の制限)
  1. 弊社は、天災地変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信、若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線にかかる通信について、次の各号に掲げる機関に設置されている契約者回線(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。

    1)気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じ)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別途定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関

    2)国又は地方公共団体の機関(前号に掲げたものを除く)

  2. 著しく輻輳したとき、又はその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由することになるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第36条(著作権等)
契約者は、事前に弊社又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き、本サービスを通じて提供される著作物を、著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとします。
第37条(個人情報の取扱及び通信の秘密の保護)
  1. 弊社は、契約者の個人情報(以下、「個人情報」といいます。)を本条の規定に基づき適切に取り扱うものとし、また、通信の秘密は侵してはならないものとします。
  2. 弊社は、個人情報を以下の目的のために利用します。

    1)本サービスを提供すること。
    2)個々の契約者に有益と弊社が判断する弊社のサービス又は弊社の業務提携先の商品、サービス等の案内を電子メール若しくは郵便等により送付すること。
    3)その他契約者から得る同意の範囲内で利用すること。

  3. 弊社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
  4. 弊社は、個人情報の提供先とその利用目的を契約者に通知し承諾を得ること(オンライン上でそれらを明示し、契約者が拒絶する機会を設けることを含みます)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
  5. 前項の定めに拘わらず、法令により又は法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、弊社は当該処分の定める範囲で個人情報を開示することができるものとします。
  6. 本条第4項に拘わらず、本サービスの利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と弊社が認めた場合には、弊社は必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は取引先等に個人情報を開示することができるものとします。
  7. .弊社は、個人情報の属性の集計、分析を行い、個人を識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」とする)を作成し、新規サービス開発等の業務遂行のために利用、処理することができるものとします。また、弊社は統計資料を業務提携先等に提供することができるものとします。
  8. 弊社は、本サービスの提供中に係る通信の秘密を、電気通信事業法その他法令に基づき、侵してはならず、本サービスの提供中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守り、当該秘密を、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存します。但し、法令等により開示の義務を負う場合、当該法令等に定める範囲で、当該秘密に関する守秘義務を負わないものとします。
第38条(協議事項その他)
  本サービスに関連してなされる契約者又は第三者からの問い合わせに対しては、弊社及び弊社が指定する代理店が誠実に対応するものとします。
  本約款に定めのない事項や本契約に関する疑義が生じた場合には、弊社は契約者と十分に話し合い、友好的な解決に向けて努力するものとします。
第39条(専属的合意管轄裁判所)
  本約款及び本サービスに関して契約者と弊社の間に訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を契約者と弊社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  本約款及び本サービスから生じる又はそれに関連するいかなる訴訟も、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に開始されなければならないことに合意し、当該期間経過後は、永久に提訴できないものとします。
第40条(準拠法)
  本約款に関する準拠法は日本法とします。




付則

本約款は2003年12月1日から発効します。
2004年6月1日 一部改訂(第20条 1項)
2004年11月1日 一部改訂(第9条 1項、第10条1項、第20条 1項)
2006年1月1日 一部改訂(第10条 1項)
2006年4月1日 一部改訂(第9条 1項、第10条1項、第22条、27条1項)
2007年2月1日 一部改訂(第22条)
2007年5月1日 一部改訂(第13条 2項、第27条 1項、第28条 2項、3項、5項、第29条 1項)
2008年4月1日 一部改訂(第9条 1項、第10条 1項)
2008年11月1日 一部改訂(第9条 1項、第10条 1項)
2012年6月12日 一部改訂(第6条 1項、第9条 1項、第10条 1項、第20条 1項、第20条 2項、第26条 4項)